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2021年度 明海大学修学継続支援特別授業料減免申請要領(在学生用)
明海大学では、新型コロナウイルス感染症の直接的又は間接的な影響により家計が急変し経済的に修学継続が困難となった方を対象に、皆様がこれを理由に学業をあきらめることのないよう、引き続き次のとおり授業料の一部を減免することで、修学を継続するための支援を行います。
1.対象者の要件
本学の学部、大学院及び別科に在籍する学生(専攻生、研究生、科目等履修生及び特別聴講学生を除く。以下同じ。)で、以下のAからCのすべてに該当する方です。
ただし、休学中の方、本学の授業料等に係る奨学金制度(学修奨励奨学金、社会人特別奨学金、スポーツ奨励奨学金、沖縄特別奨学金、歯科衛生士育成特別奨学金等)又は高等教育の修学支援新制度で授業料の半額相当以上の奨学金を受給している、又は授業料の減免を受けている方は対象になりません。
要件区分 | 要件 |
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A 所得基準 | 学費支弁者(注1)において、公的支援の受給証明書(注2)が提出できる方、又は収入が3分の2以下に減少した方 |
B 家計基準 | 学費支弁者(注1)の家計の収入が、給与所得者(注3)の場合は1,000万円以下、給与所得者以外(注4)の場合は500万円以下(歯学部にあっては、給与所得者(注3)の場合は1,500万円以下、給与所得者以外(注4)の場合は750万円以下)の方 |
C 修学態度 | 授業の出席状況及び学業成績等の修学態度が減免対象者として相応しい方 |
注1:学費支弁者とは、学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者(主たる家計支持者)、あるいは独立の生計を営み自ら学費を支弁する学生本人をいいます。
注2:公的支援の受給証明書とは、国や地方公共団体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった方を支援対象とし実施するもので、対象となる公的支援は高等教育の修学支援新制度の例に準じます。
*公的支援の例は、日本学生支援機構の次のURLから確認が出来ます。
(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html)
注3:給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払金額とします(給与所得のみの場合)。
注4:給与所得者以外の場合は、確定申告書等の所得金額とします。
2.減免額
A 所得基準 | 減免額(2021年度納入分(注1)) |
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公的支援の受給証明書の提出、又は収入が2分の1以下に減少の場合 |
授業料(注2)の2分の1(注3) 浦安キャンパス学部 349,000円 浦安キャンパス大学院 250,000円 浦安キャンパス別科 250,000円 歯学部 950,000円 歯学研究科(4年課程) 275,000円 歯学研究科(7年課程) 157,000円 |
収入が3分の2以下に減少の場合 |
授業料(注2)の3分の1(注3) 浦安キャンパス学部 232,668円 浦安キャンパス大学院 166,668円 浦安キャンパス別科 166,668円 歯学部 633,334円 歯学研究科(4年課程) 183,334円 歯学研究科(7年課程) 104,667円 |
注1:この申請要領は2021年度納入分(年額)の減免を受けるためのものです。上記減免額を前学期と後学期に分けて減免します。
注2:授業料とは、明海大学学則、明海大学大学院学則及び明海大学別科規程に定める授業料をいいます。
注3:高等教育の修学支援新制度又は明海大学私費外国人留学生授業料減免規程により授業料の減免を受けている方は、当該減免額がこの制度により算出した減免額を下回る場合に限りその差額を減免することとなります。
3.申請方法
(1)申請期間:2021年1月26日(火)~2021年2月19日(金)必着
※期限を過ぎたものはいかなる理由があっても受付できません。
(2)提出書類:以下の1)及び2)の書類を提出してください。
1)修学継続支援特別授業料減免申請書
※申請書は各自大学公式ホームページから印刷して使用してください。家計急変の事由、事由発生時期などを詳細に記載してください。
2) 家計急変の証明書類
【一般の学生(留学生以外の方)】
要件区分 | 証明書類 |
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国及び地方公共団体が実施する公的支援を受給した方 |
① 公的支援の受給証明書のコピー ② その他本学が指定した書類 |
給与所得者 |
① 源泉徴収票、所得証明書又は納税証明書等のコピー(2019年分) ② 源泉徴収票又は給与明細(1年分)等のコピー(2020年分) |
給与所得者以外 |
① 確定申告書又は所得証明書、納税証明書のコピー(2019年分) ② 確定申告書、帳簿(1年分)等のコピー又は収入の急変を示すことのできる書類(2020年分) |
※①については2020年度後学期に減免対象になっていた方は提出不要。減免申請書の余白に2019年分提出済とご記入し、②のみ提出してください。
【留学生の方】
支弁方法等区分 | 証明書類 |
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全員 | 学費等経費支弁調査票.pdf |
海外から仕送りを受けている方 | 仕送りをしている者の銀行の送金証明書又は自身の預金通帳のコピー(送金の記帳があるページ)【いずれも2019年1月から申請時までのもの】 |
日本在住の保証人又は扶養者から援助を受けている方 |
① 援助をしている方の源泉徴収票、所得証明書又は納税証明書等のコピー(2019・2020年分) ② 援助をしている方の給与明細書(1年分)等のコピー(2019・2020年分) |
アルバイトによる収入の方 預貯金による方 |
① 自身の源泉徴収票、所得証明書又は納税証明書等のコピー(2019・2020年分) 注:上記書類がない場合は②の書類を基に審査します。 ② 自身の給与明細書(1年分)等のコピー(2019・2020年分) ③ 自身の銀行の残高証明書又は預金通帳のコピー(過去2年分の状況が確認できるページ) |
※該当する支弁方法等区分に該当するすべての証明書類を提出してください。
※必要に応じて追加資料を提出いただく場合があります。
(3)提出方法:いずれかの方法で提出してください。
1)窓口に直接提出(平日:9時~17時/土曜日:9時~13時)
●浦安キャンパス【一般の学生(留学生以外)】:浦安キャンパス修学継続支援・相談室(学生支援課)
●浦安キャンパス【留学生】:学事課(留学支援担当)
●歯学部・大学院歯学研究科:坂戸キャンパス修学継続支援・相談室(学事課)
2)郵送にて提出
追跡可能なレターパック、簡易書留等を使用してください。
4.減免確定通知
2021年4月に学費負担者宛に送付されます学納金等納付書に同封いたします。納入期日までに振込手続をお願いします。
5.その他留意事項
(1)個人情報保護について
この申請により本学が取得した個人情報は、本減免制度に係る手続きのためにのみ利用するものであり、それ以外の目的に使用することはありません。
(2)授業料減免の取消しについて
授業料の減免を受けた方が学則等に規定する懲戒に該当したとき、又は申請書類に虚偽の記載があったことが判明したときは、その減免を取り消すことがあります。
【問い合わせ先】
浦安キャンパス
●【一般の学生(留学生以外)】:修学継続支援・相談室(学生支援課)℡047-350-4994
●留学生:学事課(留学支援担当)℡047-355-5197
〒279-8550千葉県浦安市明海1丁目
歯学部・歯学研究科:修学継続支援・相談室(学事課)℡049-279-2711
〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台1-1