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2020年度 明海大学修学継続支援特別授業料減免申請要領(在学生用)
明海大学では、このたび、新型コロナウイルス感染症の直接的又は間接的な影響により家計が急変し経済的に修学継続が困難となった方を対象に、皆様がこれを理由に学業をあきらめることのないよう、次のとおり授業料の一部を減免することで、修学を継続するための支援を行います。
1.対象者の要件
本学の学部、大学院及び別科に在籍する学生(専攻生、研究生、科目等履修生及び特別聴講学生を除く。以下同じ。)で、以下のAからCのすべてに該当する方です。
ただし、休学中の方、本学の授業料等に係る奨学金制度(学修奨励奨学金、社会人特別奨学金、スポーツ奨励奨学金、沖縄特別奨学金、歯科衛生士育成特別奨学金等)又は高等教育の修学支援新制度で授業料の半額相当以上の奨学金を受給している、又は授業料の減免を受けている方は対象になりません。
要件区分 | 要件 |
---|---|
A 所得基準 | 学費支弁者(注1)において、公的支援の受給証明書(注2)が提出できる方、又は収入が3分の2以下に減少した方 |
B 家計基準 | 学費支弁者(注1)の家計の収入見込み(注3)が、給与所得者(注4)の場合は1,000万円以下、給与所得者以外(注5)の場合は500万円以下(歯学部にあっては、給与所得者(注4)の場合は1,500万円以下、給与所得者以外(注5)の場合は750万円以下)の方 |
C 修学態度 | 授業の出席状況及び学業成績等の修学態度が減免対象者として相応しい方 |
注1:学費支弁者とは、学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者(主たる家計支持者)、あるいは独立の生計を営み自ら学費を支弁する学生本人をいいます。
注2:公的支援の受給証明書とは、国や地方公共団体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった方を支援対象とし実施するもので、対象となる公的支援は高等教育の修学支援新制度の例に準じます。
*公的支援の例は、日本学生支援機構の次のURLから確認が出来ます。
(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html)
注3:収入見込みとは、新型コロナウイルスにより家計の影響を受けた以降について、例えば直近1か月の収入を12倍(給与所得者以外の方は経費等を控除)し算出します。
注4:給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払金額とします(給与所得のみの場合)。
注5:給与所得者以外の場合は、確定申告書等の所得金額とします。
2.減免額
A 所得基準 | 減免額(2020年度後期納入分(注1)) |
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公的支援の受給証明書の提出、又は収入が2分の1以下に減少の場合 |
授業料(注2)の2分の1(注3) 浦安キャンパス学部 174,500円 浦安キャンパス大学院 125,000円 浦安キャンパス別科 125,000円 歯学部 475,000円 大学院歯学研究科 137,500円 |
収入が3分の2以下に減少の場合 |
授業料(注2)の3分の1(注3) 浦安キャンパス学部 116,334円 浦安キャンパス大学院 83,334円 浦安キャンパス別科 83,334円 歯学部 316,667円 大学院歯学研究科 91,667円 |
注1:この申請要領は2020年度後学期納入分の減免を受けるためのものです。
本減免制度は2021年度も継続して行う予定をしていますが、次年度の減免を受けるためには改めて申請を行うこととなります。申請の時期、方法等については、2021年1月までにお知らせします。
注2:授業料とは、明海大学学則、明海大学大学院学則及び明海大学別科規程に定める授業料をいいます。
注3:高等教育の修学支援新制度又は明海大学私費外国人留学生授業料減免規程により授業料の減免を受けている方は、当該減免額がこの制度により算出した減免額を下回る場合に限りその差額を減免することとなります。
3.申請方法
(1)申請期間:2020年7月20日(月)~2020年8月10日(月)必着
(2)提出書類:以下の1)及び2)の書類を提出してください。
家計急変の事由、事由発生時期などを詳細に記載してください。
2) 家計急変の証明書類
【一般の学生(留学生以外の方)】
要件区分 | 証明書類 |
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国及び地方公共団体が実施する公的支援を受給した方 |
公的支援の受給証明書のコピー |
給与所得者 |
①源泉徴収票、所得証明書又は納税証明書等のコピー(2019年分) ②給与明細書(収入減少後の1か月分)等のコピー(2020年分) |
給与所得者以外 |
①前年度の確定申告書又は所得証明書、納税証明書のコピー(2019年分) ②帳簿等のコピー又は収入の急変を示すことのできる書類(2020年分) |
【留学生の方】
支弁方法等区分 | 証明書類 |
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全員 | 学費等経費支弁調査票.pdf |
海外から仕送りを受けている方 | 仕送りをしている者の銀行の送金証明書又は自身の預金通帳のコピー(送金の記帳があるページ)【いずれも2019年1月から申請時までのもの】 |
日本在住の保証人又は扶養者から援助を受けている方 |
①援助をしている方の源泉徴収票、所得証明書又は納税証明書等のコピー(2019年分) ②援助をしている方の給与明細書(収入減少後の1か月分)等のコピー(2020年分) |
アルバイトによる収入の方 |
①自身の源泉徴収票、所得証明書又は納税証明書等のコピー(2019年分) 注:上記書類がない場合は2019に支払いを受けたすべての給与明細書のコピーでも可 ②自身の給与明細書(収入減少後の1か月分)等のコピー(2020年分) |
預貯金による方 |
自身の銀行の残高証明書又は預金通帳のコピー (過去1年分の状況が確認できるページ) |
※該当する支弁方法等区分に該当するすべての証明書類を提出してください。
※必要に応じて追加資料を提出いただく場合があります。
(3)提出方法:いずれかの方法で提出してください。
1)窓口に直接提出(平日:9時~17時/土曜日:9時~13時)
浦安キャンパス【一般の学生(留学生以外)】:浦安キャンパス修学継続支援・相談室(学生支援課)
浦安キャンパス【留学生】:学事課(留学支援担当)
歯学部・大学院歯学研究科:坂戸キャンパス修学継続支援・相談室(学事課)
2)郵送にて提出
追跡可能なレターパック、簡易書留等を使用
4.減免確定通知
確定後、学費支弁者に通知します。後学期授業料納付書は減免額にて送付しますので、納入期日までに入金をお願いします。
5.その他留意事項
(1)個人情報保護について
この申請により本学が取得した個人情報は、本減免制度に係る手続きのためにのみ利用するものであり、それ以外の目的に使用することはありません。
(2)授業料減免の取消しについて
授業料の減免を受けた方が学則等に規定する懲戒に該当したとき、又は申請書類に虚偽の記載があったことが判明したときは、その減免を取り消すことがあります。
【問い合わせ先】
浦安キャンパス
一般の学生(留学生以外):修学継続支援・相談室(学生支援課)℡047-350-4994
留学生:学事課(留学支援担当)℡047-355-5197
〒279-8550千葉県浦安市明海1丁目
歯学部・歯学研究科:修学継続支援・相談室(学事課) ℡049-279-2711
〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台1-1